飲食店開業コンサルティング、食のコンサルティングを仕事にしております、松島です。
さて、消費税UPに伴い、軽減税率が導入になりますね。
コンビニエンスストアのイートインコーナーは、基本的に廃止になると思われます。
なぜなら、そこで飲食できた場合、軽減税率対象外になるからです。
また、グローサラントのような業態も、おそらく軽減税率対象外になります。
マニュアルとしては、ファストフードはイートイン・テイクアウトを聞くと思うのですが、
一部をイートイン、一部をテイクアウトの場合、違うキーを用意しなければいけないでしょう。
また、受け取って座らず飲食可能なものはグレー領域になります。
例えば、ソフトクリーム、シェイク、スムージー、他様々な飲み物はテイクアウトなのかどうか。
その場で当然冷えた状態で飲むのでしょうが、車の中で、、、ならテイクアウト判定ですかね。
ほんと、日本という国は、全くどうも複雑化して非効率化するのがいいと思っているとしか思えませんが、、、、(怒)
もっと、シンプルにやってもらいたいもんです。
コンビニの飲食スペースも、消費者にとっては首都圏では大助かり。
地方はそもそも車移動なので、買って車の中で食べますから、あまり必要性は感じません。
それが、なくなっていくというのですから、追い風かもしれませんし、でも、10%と8%の差があり大きいかもしれません。
テイクアウトには、必ず包材がつきものですから、この2%の差でゴミがたくさん出ることになろうとしているようで、それもどうなんでしょう。
あと最後に一つ、食材は消費税8%です。
しかし、メニューの消費税は10%なので、差額分の納税が発生します。
原価計算は、食材仕入れ8%の消費税です。
包材は10% の消費税です。
さてまとめます。
必要な対策
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テイクアウト、イートインを明確化すること。
※マニュアルに変更が必要な場合もありますし、あるところも、導入前に周知徹底し念を押さなくてはならないでしょう。
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商品キーをイートイン用、テイクアウト用の準備が必要かもしれない。
※レジオペレーションは、慣れた人ほどしくじらないように、ご指導を!
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テイクアウトが増えるので包材を考えること。
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テイクアウトをやってなかったところは、導入を考える必要があること。
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売上集計の項目にテイクアウト項目を追加し、消費税を別途計算すること。
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原価計算上は食材の消費税は8%なので、その差額の納税は大きいですから気を付けて。
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以上、いまのところの対策を書いてます。