みなさん、こんにちは。
やっと今日6月21日、沖縄県を除いて、緊急事態宣言がまんえん防止まで緩和されました。
酒類の販売が、時間限定でできるようになりましたね。
また、梅の収穫の季節でもあります。
梅酒などを漬けているところもあると思います。
さて今回は、2021年の改正食品衛生法についてお話しします。
その骨子について
大きな改正点は、2点です。
- HACCPに基づく衛生管理の義務化。
- 許可が簡素化及び新設されてます。
HACCPに基づく衛生管理の義務化について
HACCPは、認証を得ようとすると、ほんと大変です。
コンサルタントもたくさんおられるし、費用も数百万単位の出費となります。
しかし、今回の改正法は、HACCPの考えに沿って衛生管理をしていけばよいということです。
それぞれの業種に手引書がございますので、「HACCP手引書+業種」で検索して、手引書をダウンロードされてください。
例えば飲食店の手引書が欲しければ「HACCP手引書 飲食店」で検索してください。
営業許可や届け出について
改正内容のトピックは、様々な食品を1施設で作れてしまう営業許可が登場したこと。
「複合型そうざい製造業」と「複合型冷凍食品製造業」です。
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「複合型そうざい製造業」とは
そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り
製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業。
要するに、食品加工品をほぼ網羅します。
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「複合型冷凍食品製造業」とは
複合型そうざい製造業に加え、冷凍食品も製造可能です。
一方、上記2つについては、「HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。」という条件付きです。
「HACCPに基づく」なので、しっかり手引書即して記録し改善していけばOK!
なかなか難しく、全部を把握するのは大変です。
大まか下の図のようになります。
蕎麦の実から総菜販売までの範囲で、
どういった営業許可が必要なのかを、整理してみてます。
随分簡単になったとはいえ、覚えるには大変ですね。
私も、様々な質問にお答えできるように、日々ケースごとに頭の中を整理しております。
新型コロナで1年以上にわたり、自粛を呼びなくされておられますが、
とにかく、生き残れば、いい時期が来ることを信じてほしいなぁと願っております。