2021年6月の改正食品衛生法について│ここを押さえておいてください

食品製造業

みなさん、こんにちは。

やっと今日6月21日、沖縄県を除いて、緊急事態宣言がまんえん防止まで緩和されました。

酒類の販売が、時間限定でできるようになりましたね。

また、梅の収穫の季節でもあります。

梅酒などを漬けているところもあると思います。

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さて今回は、2021年の改正食品衛生法についてお話しします。

その骨子について

大きな改正点は、2点です。

  • HACCPに基づく衛生管理の義務化。
  • 許可が簡素化及び新設されてます。

HACCPに基づく衛生管理の義務化について

HACCPは、認証を得ようとすると、ほんと大変です。

コンサルタントもたくさんおられるし、費用も数百万単位の出費となります。

しかし、今回の改正法は、HACCPの考えに沿って衛生管理をしていけばよいということです。

それぞれの業種に手引書がございますので、「HACCP手引書+業種」で検索して、手引書をダウンロードされてください。

例えば飲食店の手引書が欲しければ「HACCP手引書 飲食店」で検索してください。

営業許可や届け出について

改正内容のトピックは、様々な食品を1施設で作れてしまう営業許可が登場したこと。

「複合型そうざい製造業」と「複合型冷凍食品製造業」です。

  • 「複合型そうざい製造業」とは

そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り
製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業。

要するに、食品加工品をほぼ網羅します。

  • 「複合型冷凍食品製造業」とは

複合型そうざい製造業に加え、冷凍食品も製造可能です。

一方、上記2つについては、「HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。」という条件付きです。

「HACCPに基づく」なので、しっかり手引書即して記録し改善していけばOK!

なかなか難しく、全部を把握するのは大変です。

大まか下の図のようになります。

蕎麦の実から総菜販売までの範囲で、

どういった営業許可が必要なのかを、整理してみてます。

食品衛生法

随分簡単になったとはいえ、覚えるには大変ですね。

私も、様々な質問にお答えできるように、日々ケースごとに頭の中を整理しております。

新型コロナで1年以上にわたり、自粛を呼びなくされておられますが、

とにかく、生き残れば、いい時期が来ることを信じてほしいなぁと願っております。

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